受給者証とは?必要書類や甲斐市での申請手順も解説!

児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために必要な「受給者証」。
いざ取得しようと思っても
「通所受給者証ってそもそも何?」
「診断書がなくても取れるの?」
「申請の流れは?」
と、不安になるママも多いのではないでしょうか。
この記事では、受給者証についてわかりやすく解説します。甲斐市での申請手順や必要書類をお伝えし、よくある質問にもお答えしますので、ぜひ参考にしてみてください!
受給者証とは?

「受給者証」(正式名称:障害児通所受給者証)は、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために必要な証明書です。市区町村に申請して認定されると交付され、公費負担を受けながらサービスを利用できるようになります。
受給者証には、
- 受けられるサービスの種類
- 支給量(1か月にサービスを利用できる日数)
- 支給期限
- 自己負担の上限月額
- 利用者情報
などが記載されています。
まさに、福祉サービスを利用するための“パスポート”といえる存在です。
受給者証があると利用できる福祉サービスと自己負担額
受給者証があると、以下の福祉サービスを利用できます。
- 児童発達支援(児発):未就学児(6歳まで)が対象
- 放課後等デイサービス(放デイ):小学生~高校生(6歳~18歳)が対象
- 保育所等訪問支援:支援員が園や学校に出向き、子どもが集団生活を快適に送れるように支援する
また、受給者証を使うと自己負担は 原則1割 ですが、世帯の所得に応じて月額の上限が定められています。
- 生活保護・非課税世帯:0円
- 年収およそ890万円未満の世帯:上限4,600円/月
- 年収およそ890万円以上の世帯:上限37,200円/月
児童発達支援と放課後等デイサービスで、この自己負担の考え方に違いはありません。
ただし現在では「3歳から5歳までは利用料無償化の対象」になっているため、多くの場合、児童発達支援の利用料の自己負担は0円です。
児童発達支援について知りたい方はこちらをご覧ください。
放課後等デイサービスについて知りたい方はこちらをご覧ください。
受給者証は医師の診断書なしでも取れる?
受給者証は、医師から療育の必要性が認められれば、診断書がなくても取得できます。
このおかげで、発達障害の診断が下りていないお子さん、いわゆるグレーゾーンのお子さんも、公費負担を受けながら療育施設に通えます。
診断書の代わりに、医師からの意見書や、お子さんの様子の聞き取り調査が必要になることがあります。詳しくは、お住いの自治体にご確認ください。
甲斐市では、医師の意見書が必要です。詳しくは甲斐市公式サイトをご覧ください。
受給者証申請のステップ
ここでは、一般的な受給者証の申請手順を紹介します。
なお、ステップ1と2は順番が前後しても大丈夫です。自治体の窓口では、療育施設の一覧や、意見書を作成してもらえる医療機関を紹介してくれることろがほとんどです。「療育を利用したいな」と思ったら、まずは相談してみることをおすすめします。
ステップ1:施設の見学
見学や相談は受給者証がなくても可能です。利用を希望する施設を探し、空き状況や利用の流れを確認しておきましょう。
ステップ2:お住いの自治体窓口にて利用相談
利用したい施設が決まったら、市区町村の担当課に利用相談をします。
ステップ3:申請
必要書類を提出し、受給者証の申請を行いましょう。
ステップ4:審査
自治体の調査員がお子さまの障害状況の程度や家庭環境、生活状況などに関する聞き取り調査(アセスメント)を行います。保護者のサービス利用意向などから、お子さまに必要なサービスの利用日数や内容が検討されます。
ステップ5:受給者証の発行
審査で妥当と判断されると支給決定となり、受給者証が交付されます。
甲斐市での申請手順は甲斐市公式サイトをご確認ください。
受給者証の申請に必要なもの
甲斐市で受給者証を申請するときに必要な書類は以下の
甲斐市で受給者証申請に必要なもの
- 支給申請書
- 世帯状況・収入申告書
- 医師の意見書
- マイナンバーを確認できるもの(世帯全員分)
- 認印
詳しくは甲斐市公式サイトをご確認ください。
受給者証の申請にかかる期間
申請から交付までは1か月程度が目安ですが、繁忙期や不備があると2か月近くかかることもあります。利用したい時期が決まっている場合は、早めに申請しましょう。
受給者証に関するよくある質問
受給者証は全国どこでも使える?
引っ越しの場合は転居先で再度申請が必要です。
更新は必要?
受給者証は1年ごとの更新制です。更新日の数週間前に市からお知らせが届くので、忘れずに手続きしましょう。
なお、以下の場合は1年以内に更新が必要です。
- 小学校入学時:児童発達支援から放課後等デイサービスに切り替わる際に更新が必要
- 初回交付時:自治体によっては有効期限が「次の誕生日の翌月末」となる場合があります。
受給者証が交付されてからでないと療育を利用できない?
利用開始日の希望がある場合は、申請時に自治体窓口に相談してみてください。また「あら川プラス竜王教室」でもご相談にのれますので、お気軽にお声がけください。
「療育手帳」との違いは?
「受給者証」は「福祉サービスを利用するための資格証明」で、市区町村が発行します。一方、「療育手帳」は障害者手帳のひとつで、知的障害があることを証明するものです。「療育手帳」は、都道府県や政令指定都市が発行します。
まとめ
受給者証は、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するために必須です。
発達障害の診断が下りていなくても取得できるので、「子どもの発達が気になる」「療育を利用したい」という方は、自治体窓口か、当施設までお気軽にご相談ください!手続きのやり方や必要書類なども、あわせてご説明させていただきます。
あら川プラス竜王教室では、ママたちの気持ちに寄り添いながら、子どもたちの可能性を一緒に育てていきたいと考えています。
見学・体験利用も可能です。お子さまの発達や育ちに少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽に公式LINEか電話080-3389-7680までご連絡ください。
インスタグラムでは活動の様子を投稿していますので、ぜひご覧ください。